パワハラ認定で慰謝料/岡山のトマト銀行
2012/04/19|ニュース・お知らせ
パワハラ認定で慰謝料/岡山のトマト銀行
共同通信(2012/4/19)によると、トマト銀行(岡山市)の50代の元行員がパワーハラスメントにより退職を余儀なくされたとして、同行と上 司に計約4,900万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、岡山地方裁判所は平成24年4月19日、精神的苦痛を認め慰謝料など110万円の支払いを命じた。
井上直樹裁判官は判決理由で、「上司の叱責は、脊髄の病気などの療養から復帰直後の原告にとって精神的に厳しく、パワハラに該当する」と認定した。しかし、退職との因果関係は認めず、働き続けていれば得られた利益の請求分は認めなかった。
判決によると、2007年3月ごろ、当時の上司が、ミスをした原告を「辞めてしまえ」などと強い言動で責めるなどした。原告は2009年に辞表を提出し退職した。
トマト銀行は「判決文を見ていないのでコメントできない」としているとのこと。