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「雇用管理に関する個人情報のうち健康情報を取り扱うに当たっての留意事項」が改正/厚生労働省

2012/05/14|ニュース・お知らせ

平成24年年5月14日に「雇用管理分野における個人情報保護に関するガイドライン」が公布されましたが、平成24年7月1日から適用されることに伴い、厚生労働省の関連通達「雇用管理に関する個人情報のうち健康情報を取り扱うに当たっての留意事項について」(平成16年10月29日 基発第1029006号)が改正されました。

 

主な改正内容は、以下の2つです。

 

① 事業者が医療機関に健康診断を委託するために必要な労働者の個人データを医療機関に提供し、また、医療機関が委託元である事業者に対して労働者の健康診断の結果を報告(提供)することは、それぞれ安衛法に基づく事業者の健康診断実施義務を遂行する行為であり、法第23条第1項第1号の「法令に基づく場合」に該当し、本人の同意を得なくても第三者提供の制限は受けない。

 

② 特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準(平成19年厚生労働省令第157号)第2条に定める項目に係る記録の写しについては、医療保険者からの提供の求めがあった場合に事業者が当該記録の写しを提供することは、 法令に基づくものであるので、法第23条第1項第1号に該当し、本人の同意なく提供できる。

 

以下は、通達文書(写し)です。

 

以下は、厚生労働省のガイドラインです。

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