育児・介護休業法の改正について/厚生労働省
2012/07/01|ニュース・お知らせ
育児・介護休業法のうち一部が、7月1日から100人未満の中小企業にも適用
育児・介護休業法は、平成21年6月に改正され、一部を除き、平成22年6月30日から施行されました。一部の規定(育児のための所定外労働の制限、及び所定労働時間の短縮措置、介護休暇の制度)については、常時100人以下の労働者を雇用する中小企業についてこれまで猶予されていましたが、平成24年7月1日から適用されることになっていますで、就業規則や育児介護休業規程等の確認が必要になります。
詳しくは、以下のページでご確認下さい。