平成24年8月1日より雇用保険の基本手当日額の変更/厚生労働省
2012/08/01|ニュース・お知らせ
厚生労働省は、平成24年8月1日(水)から雇用保険の基本手当日額を変更します。
雇用保険の基本手当は、労働者が離職した場合に、国から支給されるものです。
「基本手当日額」は、労働者の離職前の賃金を基に算出した1日当たりの支給額をいいます。
基本手当の給付日数は離職理由や年齢などに応じて決められます。
今回の変更は、平成23年度の平均給与額(「毎月勤労統計調査」による毎月決まって支給する給与の平均額)が平成22年度と比べて約0.2%低下したことに伴うものです。
具体的な変更内容は、以下の通りです。
①基本手当日額の最低額の引下げ
1,864円 | → | 1,856円(-8円) |
②基本手当日額の最高額の引下げ
60歳以上65歳未満 | ・・・ | 6,777円 | → | 6,759円(-18円) |
45歳以上60歳未満 | ・・・ | 7,890円 | → | 7,870円(-20円) |
30歳以上45歳未満 | ・・・ | 7,170円 | → | 7,155円(-15円) |
30歳未満 | ・・・ | 6,455円 | → | 6,440円(-15円) |
詳しくは、以下のページでご確認下さい。