平成24年10月1日から中小企業緊急雇用安定助成金等の支給要件等が見直されます/厚生労働省
2012/10/01|ニュース・お知らせ
厚生労働省は平成24年10月1日から、中小企業緊急雇用安定助成金と雇用調整助成金について、支給要件等の見直しを行うことを発表しました。
中小企業緊急雇用安定助成金および雇用調整助成金は、経済上の理由で事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、従業員を一時的に休業させた場合などに、休業手当等の一部を助成するものです。
厚生労働省では、平成20年9月のリーマン・ショック後、これらの助成金の支給要件を緩和することで多くの事業主が利用できるようにしてきましたが、経済状況の回復に応じて見直すこととしたとのことです。
見直される支給要件等は、以下です。
① 生産量要件の見直し
「最近3か月の生産量または売上高が、その直前の3か月または前年同期と比べ、5%以上減少」
↓
「最近3か月の生産量又は売上高が、前年同期と比べ、10%以上減少」
※5% → 10%にハードルが高くなります。
※また、中小企業事業主で、直近の経常損益が赤字であれば、5%未満の減少でも助成対象としていましたが、この要件が撤廃されます。
②支給限度日数の見直し
「3年間で300日」→ 平成24年10月1日から「1年間で100日」に
→ 平成25年10月1日から「1年間で100日・3年間で150日」に
③ 教育訓練費(事業所内訓練)の見直し
・雇用調整助成金の場合 :2,000円 → 1,000円
・中小企業緊急雇用安定助成金の場合:3,000円 → 1,500円
※なお、岩手、宮城、福島県の事業主は、6か月遅れで実施されます。
詳しくは、以下のページでご確認下さい。