平成24年8月6日 神奈川県の最低賃金13円の引上げ(849円)へ/神奈川労働局
2012/08/06|ニュース・お知らせ
平成24年8月6日、神奈川地方最低賃金審議会は、神奈川労働局長に対して神奈川県最低賃金の改正決定について以下の答申を行いました。
神奈川地方最低賃金審議会の答申内容
改正額
- 時間額 849円(現行836円)
- 引上額 13円
- 引上率 1.56%
最低賃金法で、労働者の生計費については、生活保護に係る施策との整合性を配慮することが法律上明確にされており、法の趣旨及び中央最低賃金審議会で示された目安を 尊重し、また、現下の最低賃金を取り巻く状況等を勘案し、慎重な審議が重ねられた。
当県の最低賃金額と生活保護との乖離は、全国で四番目に大きい18円であり、この乖離額を解消するにあたり、地域別最低賃金と実際の賃金分布との関係を勘案し、本年度は13円の引き上げとなった。
今後は、この答申を受け、異議申出の公示などの諸手続を経て、神奈川県最低賃金額 が決定されることになる。
改正決定の効力発生は平成24年10月1日以降となる予定であり、効力発生後は約319万人の県内労働者に適用される。
詳しくは、以下のページでご確認下さい。