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平成24年8月29日 希望者全員の65歳までの雇用確保措置を義務付ける改正高年齢者雇用安定法が成立しました。/参議院

2012/08/29|ニュース・お知らせ

平成24年8月29日、参院本会議で、希望者全員の65歳までの雇用確保措置を義務付ける改正高年齢者雇用安定法が可決・成立しました。

 

改正後は、これまでのように企業が労使協定で継続雇用の対象者を選別することができなくなります。

ただし、企業の負担が重くなりすぎないように、厚生労働大臣の諮問機関である労働政策審議会で指針を作り、勤務態度や心身の健康状態が著しく悪い従業員は対象から外せるようにするとのことです。

 

これは、平成25年4月から厚生年金保険の受給開始年齢(男性の報酬比例部分の支給)が61歳に引上げられるのに対応して、定年後に年金も給与も受け取れない人が増えるのを防ぐことがねらいです。

 

施行は2013年4月1日で、厚生年金の受給開始年齢の引き上げに合わせて、順次義務化の年齢が上がり、2025年度には65歳までの雇用を企業に義務づけることになります。

 

以下が、希望者全員の継続雇用を義務づける年次です。

  • 2013年4月 ・・・ 61歳
  • 2016年4月 ・・・ 62歳
  • 2019年4月 ・・・ 63歳
  • 2022年4月 ・・・ 64歳
  • 2025年4月 ・・・ 65歳

 

詳しくは、以下のページでご確認下さい。

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