改正労働契約法の施行日は平成25年4月1日/厚生労働省
2012/09/19|ニュース・お知らせ
平成24年9月19日、厚生労働省の労働政策審議会(会長 諏訪康雄 法政大学大学院政策創造研究科教授)は、諮問を受けていた「労働契約法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令案要綱」、「労働契約法第十八条第一項の通算契約期間に関する基準を定める省令案要綱」等を「妥当」として、三井辨雄厚生労働大臣に答申しました。
これにより、労働契約法の一部を改正する法律附則第1項ただし書に規定する規定の施行期日は、平成25年4月1日となりました。
その結果、いわゆる「無期労働契約への転換ルール」(同一の使用者との間で、複数の有期労働契約が通算で5年を超えて反復更新された場合において、労働者が無期労働契約への転換の申込みをした時は、会社(使用者)がその申込みの承諾をしたこととなり、無期労働契約に転換することになる)の5年のカウント等が、平成25年4月1日からスタートします。
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