「モデル就業規則」を公開しました「モデル就業規則」を公開しました/厚生労働省
2013/04/01|ニュース・お知らせ
従業員を常時10人以上の使用する使用者は、就業規則の作成および所轄の労働基準監督署長への届出が、労働基準法第89条により義務づけられています。
また、この就業規則を変更する場合も、同じように所轄の労働基準監督署長への届け出が必要です。
このたび、厚生労働省はホームページで、モデル就業規則を公開しました。
就業規則の意義や、絶対的に記載しなければならない内容、就業規則の作成・変更手続き、社員への周知方法が記載されているほか、モデル条文および留意事項、法律背景などのわかりやすく解説されています。
また、このモデル就業規則には、平成25年4月から改正施行された高年齢者雇用安定法や労働契約法への対応も盛り込まれています。
詳細は、以下のページでご確認下さい。