Q.雇用調整助成金とは?
○中小企業緊急雇用安定助成金は、平成25年4月1日より、雇用調整助成金に統合されました。
雇用調整助成金は、景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的な雇用調整(休業、教育訓練または出向)を実施することによって、従業員の雇用を維持した場合に助成金が支給される制度です。
雇用調整助成金
主な受給の要件
(1) 雇用保険の適用事業主であること
(2) 次の生産量要件を満たす事業主であること
売上高又は生産量などの事業活動を示す指標の最近3か月間の月平均値が前年同期に比べて10%以上減少していること。
(3) 実施する雇用調整が一定の基準を満たすものであること
① 休業等を実施する場合
労使間の協定により、所定労働日の全一日にわたって実施されるものであること。
※事業所の従業員(被保険者)全員について一斉に1時間以上実施されるものであっても可。
なお、当面の期間にあっては、事業所における従業員(被保険者)ごとに1時間以上実施されるものであっても可。
② 教育訓練を実施する場合
①と同様の基準のほか、教育訓練の内容が、職業に関する知識・技能・技術の習得や向上を目的とし、その企業にとって今後の生産性向上につながると認められるものであること。
※1 受講者本人のレポートの提出が必要です。
※2 東日本大震災の被災地においては特例があります。
③ 出向を実施する場合
対象期間内に開始され、3か月以上1年以内に出向元事業所に復帰するものであること
このほかにも、いくつかの受給要件がありますので、詳細は労働局・ハローワークにお問い合わせください。
受領額
受給額は、事業主が支払った休業手当等負担額の相当額に次のアの助成率を乗じた額です。ただし、教育訓練を行った場合は、これにイの額が加算されます。
(ただし、受給額の計算に当たっては、1人1日あたり7,870円を上限とするなど、いくつかの基準があります。)
休業・教育訓練の場合、その初日から1年の間に最大100日分、3年の間に最大300日分受給できます。出向の場合は最長1年の出向期間中受給できます。
(平成25年4月1日から適用)
ア.助成率 | イ.教育訓練を行った場合の加算額 | |
大企業 | 1/2 | 事業所内訓練:1,000円 事業所外訓練:2,000円 |
中小企業 | 2/3 | 事業所内訓練:1,500円 事業所外訓練:3,000円 |
※岩手、宮城、福島県の事業所においては、平成25年10月1日からの適用となります。
平成25年9月30日までは、上記表における助成率を大企業:2/3、中小企業:4/5とし、労働者の解雇等を行わない場合または障害者の場合には、大企業:3/4、中小企業:9/10となります。
教育訓練(事業所外訓練)における加算額については、大企業:4,000円、中小企業:6,000円となります。
なお、詳しくは、以下のページでご確認下さい。