Q.入社した月に退職した社員の社会保険料は
社会保険料の計算は、月単位で計算しますが、原則として、入社時は月の途中に入社した場合であっても、1ヵ月分の保険料がかかります。
一方、退職時は月の途中で退職した場合は、保険料はかかりません。
(※月末の退職は社会保険の手続上では月初の退社とされ、保険料がかかります。)
そして、入社した月と同じ月内に、社員が退職した場合の社会保険料は、月の途中で退職した場合であっても、1ヵ月分の保険料が発生することになります。
(例)
9月5日入社、9月27日退職の場合 → 9月分の保険料を納めることになります。