Q.障害年金とは② 障害厚生年金
「障害厚生年金」
支給要件
- 加入期間中に初めて医師の診療を受けた傷病による障害。ただし、障害基礎年金の支給要件を満たしている者であること。
障害認定時
- 初めて医師の診療を受けたときから、 1年6ヵ月経過したとき(その間に治った場合は治ったとき)に障害の状態にあるか、または65歳に達するまでの間に障害の状態となったとき。
年金額(平成25年10月分から)
【1級】 (報酬比例の年金額) × 1.25 + 〔配偶者の加給年金額(224,000円)〕
【2級】 (報酬比例の年金額) + 〔配偶者の加給年金額(224,000円)〕
【3級】 (報酬比例の年金額) ※最低保障額 583,900円
※詳細につきましては、以下の日本年金機構のホームページをご確認ください。