就業規則の作成・変更

  1. 法人向け
  2. 一人親方向け
就業規則の作成・変更

労働基準法89条では、「常時10人以上の労働者を使用する使用者は、一定事項について就業規則を作成し、労働基準監督署に届出なければならない」と定めています。
弊事務所では、従業員とのトラブルを未然に防ぐための就業規則の作成や変更のサポートを、最新の労働関連法令を踏まえて行わせていただきます。

サービスの詳細

「常時10人以上の労働者を使用する使用者は、一定事項について就業規則を作成し、労働基準監督署に届出なければならない」と労働基準法89条で定められています。

 

また、10人未満の場合でも、就業規則を作成し会社と社員とのルールを明確にすることは、労使のあらゆる労働条件(退職や労働時間、年次有給休暇など)をめぐるトラブルを回避する意味で有効です。

 

就業規則とは(人事労務Q&A)を見る

以下のような場合、就業規則の作成・変更をお勧めいたします

  • 新規で会社設立した
  • 従業員が10人を超え、就業規則の届出義務が発生した
  • 従業員に時間外労働(残業)や休日出勤をさせたい
    (※36協定および、就業規則等への記載が必要となります)
  • 就業規則が少し古きなってきており、最新の法律に適合したものに修正したい
  • 従業員とのトラブル(解雇、長期欠勤、試用期間、懲戒、退職など)を未然に防ぎたい
  • 最近、話題になっているセクハラやパワハラ、飲酒運転などの防止や、万が一発生した場合の懲戒処分などを定めたい
  • 年次有給休暇、振替休日、代休などを明確にしたい
  • 服務規律をしっかりと明文化したい
  • 冠婚葬祭など特別休暇を明確にしたい
  • 正社員と非正規社員(パート、アルバイト、契約社員、派遣社員など)のルールを明確にしたい
  • 従業員のモチベーションとモラルを維持したい

 就業規則作成・変更の流れ

syuugyoukisoku01

 

  1. 現状のヒアリング・現規定の確認
  2. 就業規則(案)の提案
  3. 就業規則(案)の修正・再提案
  4. 労働基準監督署への提出(※従業員意見書添付)

弊事務所の就業規則作成・変更サービスの3つの特徴

1.貴社の状況に合わせてカスタマイズさせていただきます

一口に就業規則といっても、業種・業態、その会社の状況により、必要な就業規則は異なります。折角、就業規則を作成しても、必要なことが漏れていたり、不明確であれば、効果が減じられたり、何の役にも立たないということさえあります。

弊事務所では、事前に十分にヒアリングの上、貴社の社風や様々なリスクを勘案したうえ、貴社の状況に合わせた就業規則を提案させていただきます。

2.最新の労働関連法令を踏まえて作成いたします

労働関連法規は、経済情勢や雇用情勢、人口動態などの変化を受けめまぐるしく改正等されます。近年では、労働基準法や育児・介護休業法、高年齢者雇用安定法などが改正さていますが、中小企業は一定の猶予期間経過後に法律の実施を求められることが一般的です。

弊事務所では、この様な法律改正や実施日を踏まえながら、最新の法令を踏まえた就業規則を作成・提案させていただきます。

3.会社の業績アップに貢献する就業規則を目指します

就業規則を作成するメリットは、たくさんありますが、その一つが、無用なトラブルから会社と従業員を守ることにあります。

規則がないために、曖昧な判断や付け焼き刃的な対応になり、労使間の問題が発生することが実は多いのです。
そして、トラブルがなければ経営者や社員も本来の仕事に集中することができます。
結果として、業績アップや社員のモチベーションの向上につながります。

料金

標準的な料金は以下をご覧ください。※就業規則作成・変更の料金を見る

ご相談の上、見積書をご提示の上決定させていただきます。

初回相談

  • 無料
    ※ただし、交通費・宿泊費等実費分は頂戴する場合がございます。予めご承知願います。
お電話またはお問合せフォームにてご連絡ください。

関連ページ

ページトップ