運送業向け 労務経営管理

  1. 法人向け
運送業向け 労務経営管理

運送業の場合は、業務の特殊性から労働基準法だけではなく、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」など にも適合した労務管理を行なう必要があります。 また、労働基準監督署の監督だけではなく、運輸局からの監査もあり、総合的な労務管理および運行管理等の管理体制が必要になります。
弊事務所では、運送業の法規制や行政指導等に精通した行政書士・弁護士と連携しトータルのサポートで運送業者様を支援させていただきます。

サービスの詳細

労働時間、労働問題、労基署対策、運輸局対応、経営改善、……。ワンストップで対応します。

弊事務所の運送業者様に対するワンストップ支援サービス

◇ 労務管理の適正化・改善の支援

就業規則、36協定、労働条件通知書、安全衛生管理体制等運送業に必要な書類の提出や、法律に適合した賃金計算、基本的な労務管理体制の構築支援等をさせていただきます。

◇ 労働基準監督署の是正勧告への対応支援

労働基準監督署の調査や監督の結果、是正勧告や指導を受けた運送業者様に対して、その対応を支援させていただきます。

場合によっては、労働関連法に精通した弁護士とも連携し解決を目指します。

◇ 運輸局監査への対応支援

法律に則った運行管理体制の構築を目指す場合や、運輸局の監査や運輸局等行政機関からのアンケート調査が来た運送業者様に対して、運送業の運行管理等に精通した行政書士と連携し、その対応を支援させていただきます。

◇ 経費(コスト)削減・経営改善支援

受注単価の低下など、厳しい経営環境の中、赤字経営を余儀なくされている運送業者様も多いのが実情です。弊事務所では、運送業者様の赤字からの脱却や、財務内容の改善、資金繰りの相談など運送業者様の経営改善のための支援を、コンサルタント、税理士とも連携をし対応させていただきます。

運送業を取り巻く経営環境

さて近年、中小運送業を取り巻く経営環境は、非常に厳しさを増しています。

まず第一に、運送事業所数が増加し過当競争です。

引き金は、物流2法(貨物自動車運送事業法と貨物運送取扱事業法)が1990年に施行され、トラック事業や貨物運送取扱事業の規制緩和が始まったことです。

その後、貸切バス事業は平成2000年2月に、乗合バス及びタクシー事業は2002年2月に、それぞれ需給調整規制の廃止等を内容とする改正道路運送法等が施行され規制緩和が行われました。

 

規制緩和により新規算入のチャンスは広がりましたが、一方で以下のグラフ「各事業所数の推移」の通り、それぞれの業態において事業所数は激増し(特に、貨物、バスにおいて)、激しいコスト・サービス競争に運送事業者は晒されることになりました。

 

以下は、各運送事業者数の推移です。(出所:国土交通省、自動車関係情報・データ)

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第二は、運賃単価の低下およびコスト競争の激化です

上述の規制緩和は、結果として運送業者の増加をもたらし、顧客(荷主等)からみた買い手市場となり、運賃単価等の下落をもたらしました。

 

特に、中小零細の運送事業者は、二次・三次の下請けの立場が多く、大手企業の物流コスト削減の中、交渉力がなく、 時には、採算割れギリギリの受注を余儀なくされているケースさえもあります。

 

国土交通省は、「行き過ぎたコスト削減などにより輸送の安全や公平な市場競争が損なわれないよう、事業者監査体制の充実や行政処分基準の見直しなどを行い、事後チェック体制をより一層強化していくこととしている。」 としていますが、実際には、行き過ぎた発注単価も散見されます。

 

また、ITの進展による物流の高度化が進展する中で、それを実現させているのが実際にモノを運ぶ運送業です。具体的には、ジャストインタイムでの納品や小分け配送など、運送事業者は顧客(荷主等)からは高度な配送サービスを求められています。

 

そのため、ドライバーの待ち時間や待機時間が延び、そのコスト負担は運送事業者が負っているのが現状です。
結果、中小・零細の運送事業者は、採算割れを余儀なくされ、赤字決算や債務超過などの経営不振に陥り、対応が遅れた事業者は倒産等に追い込まれるケースもあります。

第三は、労働基準監督署や運輸局の監査の厳格化

運送業では、業務の性質から大きな労災事故や交通事故が発生する場合があります。

 

勿論、安全運行(特に乗客を乗せるバスやタクシーなどは)は、絶対に守られなければなりません。

 

しかし、上述のように厳しし経営環境の中、安全にかけるコスト(人件費、その他の経費等)を、中々負担できないのが 価格交渉力、価格決定力が乏しい中小零細の運送事業者の実情です。

 

つまり、悪循環に陥っているのが、現状です。

 

その様な状況の中、重大事故の多発や労災の多発等を受け、労働基準監督署の定期監督や災害時監督、運輸局の監査が、 厳格化しています。

 

しかし、ここで大きな問題は、運送業者と荷主のと間では、距離とか重さ等を基本として料金の設定がなされてており、 労働者の”時間”という概念があまりないことです。

 

したがって、ドライバー(労働者)の時間管理を完全には管理していない運送業者が多いという問題が生じています。 実際には運行管理表やタコメータなどでデータはあるのですが、給与計算や労働時間の管理などにつながっていないケースがあるのです。

 

結果として、長時間労働が発生しているにも関わらず、それにともなう労務管理上の措置(健康診断や医師面談など)、長時間労働事態をさせない対応などが とられていないケースも多いのです。 ※実際には、ドライバーがお金を稼ぎたくて、長時間労働を希望する場合も多い。

弊事務所では、ワンストップサービスで運送事業者様を支援させていただきます。

上述の通り、中小の運送事業者を取り巻く環境は、大変厳しいものがあります。

 

しかし環境変化を正面から受け止め、対応策を考え実践した企業だけが生き残っていけるのではないでしょうか。

 

弊事務所では、その対応策等を事業主様とともに考え、実践を支援させていただきます。

[運送業の労務・経営管理 ワンストップ支援サービス]

  • 労務管理の適正化・改善の支援
  • 労働基準監督署の是正勧告への対応支援
  • 運輸局監査への対応支援
  • 経費(コスト)削減・経営改善支援
    ※勿論、部分のみのご活用も可能でございます。

 

ぜひ、弊事務所のサービスをご検討いただければ幸いです。

料金

運送業の労務・経営管理 ワンストップ支援サービスの料金は、ご相談の上、見積書をご提示の上決定させていただきます。

初回相談

  • 無料
    ※ただし、交通費・宿泊費等実費分は頂戴する場合がございます。予めご承知願います。
お電話またはお問合せフォームにてご連絡ください。

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